Price

費用

※弁護士費用は原則として以下の基準に従って決定しますが、事案の性質や事務処理の多寡により、適宜増減額する場合があります。
詳しくは、ご相談時に弁護士にお尋ねください。

用語解説

着手金
弁護士が事件のご依頼を受ける際に頂く料金で、事件処理の結果に関わらずご返金することができません。ただし、事件処理を中途で中止した場合には、事件処理の進行の程度に応じて一部を返金する場合があります。
報酬金
弁護士が事件の処理を終了した際に、事件処理の結果に応じて頂く料金です。
実費
弁護士が事件処理のために要する費用で、事件受任時に着手金とは別にお預かりし、事件終了時に清算いたします。実費の具体的内容は、裁判所に納付する切手代や印紙代、事件記録の謄写費用などです。
旅費・日当
弁護士が事件処理のために遠隔地に赴く必要がある場合、予めの契約に従って、必要な旅費・日当を請求させていただきます。

弁護士費用の基準

1.法律相談料

5000円(税別)
原則として1回のご相談は30分以内です。

※交通事故(人身事故の被害者側)に関するご相談と個人(非事業者)の方の借金に関するご相談は初回無料です。ただし、弁護士費用特約の利用が可能な方については、弁護士費用特約をご利用いただきます。

2.着手金

(1).一般民事事件

※ご相談内容から合理的に予測される経済的利益を基準として、以下の表に従って決定します。
※(2)に含まれない交通事故事件も本基準に従います。

経済的利益の額 着手金
300万以下の場合 8%(税別)
最低額は10万円(税別)
300万を超え3000万以下の場合 5%+9万円(税別)
3000万を超え3億以下の場合 3%+69万円(税別)
3億円を超える場合 2%+369万円(税別)

(2).交通事故事件(人身事故の被害者側)

無料
※ただし、弁護士費用特約の利用が可能な場合は、弁護士費用特約をご利用いただきます。この場合の着手金は、(1)の基準に従います。

(3).離婚事件

30万円(税別)以上
※財産給付を伴う場合は、(1).一般民事事件に準じて、財産給付部分の着手金を加算いたします。

(4).遺産分割事件

30万円(税別)以上

(5).自己破産事件

非事業者の自己破産事件 30万円(税別)以上

事業者・法人の自己破産事件 50万円(税別)以上

(6).民事再生事件

非事業者の民事再生事件 50万円(税別)以上

事業者・法人の民事再生事件 100万円(税別)以上

(7).刑事事件

50万円(税別)以上

3.報酬金

(1).一般民事事件

※事件終了時に依頼者が獲得できた経済的利益を基準として、以下の表に従って決定します。依頼者が獲得できた経済的利益は、示談・判決または和解により決定した額を基準とし、これが無い場合には、依頼者が現実に回収した額または支払いを免れた額を基準とします。
※(2).に含まれない交通事故事件も本基準に従います。

経済的利益の額 報酬金
300万以下の場合 16%(税別)
最低額は10万円(税別)
300万を超え3000万以下の場合 10%+18万円(税別)
3000万を超え3億以下の場合 6%+138万円(税別)
3億円を超える場合 4%+738万円(税別)

(2).交通事故事件(人身事故の被害者側)

※事件終了時に依頼者が獲得できた経済的利益を基準として、以下の表に従って決定します。依頼者が獲得できた経済的利益は、示談・判決または和解により決定した額を基準とし、これが無い場合には、依頼者が現実に回収した額または支払いを免れた額を基準とします。
※弁護士費用特約の利用が可能な場合は、弁護士費用特約をご利用いただきます。この場合の報酬金は、(1)の基準に従います。

経済的利益の額 着手金
300万以下の場合 20%(税別)
300万を超え3000万以下の場合 15%(税別)
3000万を超え3億以下の場合 10%(税別)
3億円を超える場合 5%(税別)

(3).離婚事件

30万円(税別)以上

※財産給付を伴う場合は、(1)一般民事事件に準じて、財産給付部分の報酬金を加算いたします。

(4).遺産分割事件

※(1).一般民事事件に準じて報酬金を決定します。

(5).自己破産事件

無料

(6).民事再生事件

無料

(7).刑事事件

50万円(税別)以上

4.顧問料

月額3万円(税別)以上

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