刑事事件

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刑事事件

ほとんどの方にとって、刑事事件など縁遠く感じられることでしょう。しかし、自動車を運転していて大きな事故を起こしてしまった、飲み会の席で口論になり、つい手を出してしまったなどということは誰にでも起きうることです。また、ご家族やご友人がこうしたトラブルを起こしてしまい、逮捕・勾留されてしまうこともあるでしょう。

いつまで勾留が続くか分からない、職場に知られたらクビになってしまう、どうすれば早く社会復帰できるのか、そんな悩みを抱えたときは、ぜひ弁護士にご相談ください。刑事事件はスピードが命です。早期のご相談が、早期の社会復帰につながります。まずは、お電話にてご相談のご予約をお願いします。



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よくあるご質問

今日、夫が痴漢の疑いで逮捕されました。今は警察署の留置場に入っていますが、早く出てこないと勤め先にバレてクビになるのではと心配しています。どうすれば出ててこられますか?
刑事事件の対象となった方の身体拘束には、①逮捕後72時間の身体拘束、②起訴前の原則10日間、最大10日間の身体拘束(起訴前勾留)、③起訴後の期間制限のない身体拘束(起訴後勾留)の三種類があり、段階に応じて被疑者・被告人の身体拘束を解く手続が異なります。
①逮捕後・起訴前の段階は、被疑者の側に申立権のある手続はありません。したがって、この段階では②の起訴前勾留を阻止する活動が主になります。具体的には、被害者と接触して示談を試みたり、捜査機関に勾留の必要性がないことを説明します。②の起訴前勾留を阻止できれば、釈放されて通常の生活に戻ることになります。
②検察官が裁判所に勾留請求し、裁判所が勾留を認めた場合、原則10日、最大20日間、勾留されることになります。起訴前に行われるこの最大20日間の勾留を起訴前勾留と呼んでいます。この段階では、裁判所の勾留決定に対する準抗告が可能です。裁判所に勾留の理由や必要性のないことを疎明し、準抗告が認められれば、釈放してもらえます。また、②の期間中に釈放されなくとも、起訴前勾留の満期までに検察官が起訴(刑事裁判にかけること)をしなければ釈放してもらえます。具体的には、捜査の結果有罪判決を得られるだけの証拠が集まらなかった嫌疑不十分による処分保留釈放、有罪判決を得られるだけの証拠が集まったが、被害の程度、被疑者の前科前歴の有無や反省の程度、被害者感情等を考慮して起訴の必要性が無い場合の起訴猶予処分による釈放、検察官が略式命令請求(軽微な犯罪について、書面手続だけで罰金刑を科す手続)を選択した場合の釈放があります。職場にバレることを防ぐという観点で言うと、通常、この②起訴前勾留までに釈放を勝ち取らないと非常に難しい状況になります。この期間中は、積極的に被害者との示談を試みたり、検察官に起訴を思いとどまらせる意見書を提出するなど、濃密な弁護活動が求められます。
③残念ながら起訴された場合、裁判が終わるまで何か月も勾留が続きことになりますが、裁判所の保釈決定を得られれば、裁判の途中でも身体拘束を解かれることになります。保釈は、証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを裁判所に疎明して保釈決定をもらい、裁判所の定めた保釈保証金を納付することで、身体拘束から免れる制度です。保釈保証金の額は、犯罪の性質や被告人の資力などを考慮して裁判所が決定しますが、一般的な事件であれば100万円~200万円程度になる例が多いようです。納付した保釈保証金は、被告人が裁判所の出頭命令に応じなかったり、証拠隠滅・逃亡を図ったりせずに判決の言渡しを受ければ、すべて返還されます。判決が有罪判決・無罪判決であるか、懲役刑の場合に執行猶予が付されるか否かに関わらず全額が返還されます。保釈保証金は、身体拘束を解かれた被告人の逃亡を防ぐ、いわば担保としての性質をもっているのです。逆に、裁判に出頭しなかったり、関係者に働きかけるなどして証拠隠滅を図ったり、逃亡を図ったような場合には、納付していた保釈保証金は没取(没収)され、当然のことながら保釈決定は取り消されて再び勾留されることになります。
息子が会社の飲み会の席で同僚に暴力を振るい怪我をさせて逮捕されました。被害者には本当に申し訳ないと思っており、被害弁償をして示談したいのですが、いくらくらい払えばいいのでしょう?
傷害事件の被害者に対する被害弁償であれば、その内容は怪我の治療費、通院交通費、慰謝料などです。被害者の怪我の程度が軽く、既に治癒しているような場合には、治療費等の金額も定まっているため、交渉をすること自体は難しくないでしょう。他方で、被害者の怪我が重大で、まだ入通院が続いているような場合には、損害額を特定することもできませんし、被害者が現時点での交渉を拒む可能性があります。
被害者側が交渉に応じてくれる場合の金額ですが、過去の傷害事件の示談例を参照すると、数十万円~100万円(治療費等を含む)程度で示談している例が多いようです。示談金の額には明確な基準はなく、加害者の資力や被害感情などによって金額は大きく異なります。また、被害者側に誠意の伝わらない少額の申し出をしてしまったがために、かえって被害感情が悪化する例もあります。事前に加害者側と弁護士が入念に打ち合わせたうえで被害者に接触する必要があります。

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