企業法務

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地域で企業を経営している方からお話を伺うと、普段から多種多様なお悩みを抱えながら事業を続けておられることを痛感します。「取引先の支払いが遅れがちで。。。」「悪質なクレーマーへの対応で従業員が疲弊している」「問題のある従業員を解雇したい」「会社のホームページの記述が著作権を侵害していると言われた」などなど。企業の活動が社会のあらゆる面と関わっている以上、企業法務は、法的問題のデパートと呼びたくなるような様々な問題であふれています。これらの問題に、経営者や一部の法務担当者だけで対応することには無理があります。

当事務所では、弁護士自身が研修・セミナー・勉強会への参加を通じて、品質の高い法務サービスを提供できるよう、日々研鑽を積んでおります。また、司法書士・税理士・社会保険労務士などの隣接他士業と連携し、必要に応じてサポートを受けることで、ワンストップで企業の法務ニーズにお応えできる体制を構築しています。

企業経営の中でお悩み事のある際は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。まずは、お電話にてご相談のご予約をお願いします。



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よくあるご質問

当社の営業社員が、外回りの最中にパチンコ屋に出入りしている姿を頻繁に目撃されています。何度も注意していますが、一向に態度が改まりません。もともと営業成績も不良でしたし、他の従業員に対して示しもつきませんので、解雇したいと考えています。どのような点に注意する必要がありますか?
解雇は労働者の地位を奪う重大な処分です。後日、労働者側から不当解雇を理由に損害賠償を請求され、敗訴した場合には、賠償額も多額になります。そこで、後で争われた場合にも、解雇の有効性が疑われないように、慎重な手続を踏む必要があります。
まず、解雇を行う前に、問題の社員から自主的に退職してもらえるように退職勧奨を行います。営業成績の不良に加え、勤務態度にも問題があり、なおかつ繰り返しの注意にも関わらず問題が改善しないことから、会社としては不本意ながら退職してもらいたい旨を伝え、自己都合退職を促します。自己都合で退職した場合、解雇ではありませんから、後日、不当解雇を訴えてくるリスクを回避することができます。ただし、多数回・長時間の退職勧奨や、机をたたいたり大声を出すなど態様が相当性を欠く場合は、退職勧奨自体が不法行為にあたるとして損害賠償請求の対象となる可能性があるので注意しましょう。
自主的な退職に応じない場合、はじめて解雇を検討することになります。解雇手続には普通解雇と懲戒解雇があります。営業成績が不良であることは普通解雇事由、勤務態度に問題があることは懲戒解雇事由(ただし就業規則に懲戒解雇の事由として勤務態度の不良が明記されていることが必要)に該当します。ただし、懲戒解雇事由がある場合に普通解雇を行うことも認められており、本件で、普通解雇を選択する場合、解雇理由は成績不良と勤務態度の不良のふたつが上げられるのに対し、懲戒解雇を選択した場合、解雇理由としては勤務態度の不良しか上げられません。このことがどのような意味を持つかというと、解雇は、客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当なものでなければ無効になるところ、後日、不当解雇を主張された際に、普通解雇の場合には成績不良と勤務態度の不良の双方を解雇理由として合理性を判断するのに対し、懲戒解雇の場合には勤務態度の不良のみを解雇理由として合理性を判断することになります。この観点でいえば、本件ではまず普通解雇を選択するのが適切でしょう。
そして、後日、不当解雇であるとして損害賠償を求められた場合に備え、解雇理由や手続をきちんと証拠として残します。営業成績を記録化しておくことはもちろん、勤務態度について注意を与える際には注意内容を記載した書面を交付し、本人に受け取りを書かせます。解雇に際しては、解雇理由を詳細に記載した解雇通知書を作成し交付します。こうした慎重な手続を踏んでおくことが、後日の紛争を防ぐことになります。
取引先のうち一社の支払いが滞るようになっており、噂では資金繰りに窮しているようです。当社としては、未払金を速やかに回収しておきたいと考えていますが、どのような手段が考えられますか?
債権回収の方法としては、①裁判所を利用せずに任意の交渉で回収する方法と、②裁判所を利用して強制的に回収する方法の2パターンがあります。
①裁判所を利用しない場合、まずは未払金を遅延損害金も含めて確定し、期限を定めて書面をもって支払いの催告を行います。資金繰りが苦しくなっている業者は、支払先に優先順位を付けていることが多いです。ケースによっては、弁護士名で書面で催告をし、支払が無ければ法的手段に出ることを伝えただけで、即時に支払いに応じることもあります。こちら側の本気度を見せることで、業者の中での支払先の優先順位が上がることがあるわけです。また、分割払いを申し出てきたり、今後も当該業者と取引を継続するのであれば、担保(質権・抵当権・連帯保証人など)の提供を求めるべきでしょう。
②裁判所を利用する場合、まずは債務者の財産を固定するために、不動産や預貯金、売掛金債権などに対する保全処分を検討します。これは、裁判所での手続をすすめている間に、債務者の財産が処分・換価されてしまい最終的な回収ができなくなるのを避けるために、仮処分や仮差押えによって債務者の財産状態を固定してしまう手続です。
その後は、通常の売買代金支払請求訴訟を提起します。相手方に有力な抗弁がなければ、比較的早期に判決が言い渡され確定するでしょう。その後は、債務者の有する不動産や預貯金債権、売掛金債権などに対して強制執行を行い、強制的に回収します。裁判所の手続を利用している間に、債務者側から任意に支払いを申し出てくるケースも少なくありません。いずれにせよ、ご相談のようなケースの場合、債務者の財産状況は日を追って悪化し、回収可能性がどんどん低くなっていることが多いです。不安のある取引先がある場合、一日も早く弁護士にご相談すべきでしょう。

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