交通事故

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ご存知の方も多いことでしょうが、佐賀県は、平成24年以来5年連続で人口10万人あたりの交通人身事故発生件数が全国ワースト1位でした。

令和3年にはワースト3位まで改善しましたが、残念ながら全国的にも最も人身事故に遭いやすい県のひとつと言えます。


また、圧倒的に多い事故類型は、前方不注視による追突事故です。自分がどれだけ注意して安全運転を心がけていても、後方からの追突事故は避けようがありません。

佐賀県民にとって、交通事故ほど巻き込まれる可能性の高いトラブルは無いと言えるでしょう。

不幸にして交通事故によりお怪我をした場合、通常は加害者が加入している損保会社との間で示談交渉を行います。


しかし、一般の方と損保会社では圧倒的な情報格差があり、損保会社に言われるがままに示談交渉を進めてしまったがために、適正な賠償を受けられない被害者は後を絶ちません。

ただでさえお怪我の痛みに苦しみ、通院する時間の確保もままならず、不安になっている中、損保会社からの支払い打ち切りに対抗したり、適正な賠償を受けられるよう交渉することは、一般の方には非常に難しいのではないでしょうか。

そんなときは、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。依頼者さまはお怪我の治療に集中し、損保会社への対応は専門家である弁護士が全力でこれに当たる。そのような関係が、交通事故に遭われる前の明るい生活を取り戻し、加害者側から真に適正な賠償を取得するために必要であると確信しています。


※交通人身事故の被害者側のご相談は初回無料です。まずはご相談予約のお電話をください。



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受付時間 平日 午前10時~午後6時
(土日祝日、お盆休み、年末年始を除く)

よくあるご質問

信号待ちをしていて後ろから追突され、病院に行ったところ頸椎捻挫と診断されました。今は週に1回整形外科へ通院しているほか、平日の夜間は毎日整骨院に通っています。このような対応に問題はありますか?
①治療費・施術費の問題と、②後日の後遺障害申請の問題に分けてお答えします。
まず、①治療費・施術費についてですが、交通事故に基づくお怪我の治療のために必要かつ相当な範囲の治療費・施術費は、損害賠償金として保険会社から支払われます。実際には、被害者が立替え払いを行うのではなく、保険会社から病院等へ直接払いを行っているケースが一般的でしょう。ただし、保険会社が支払いをしてくれているからといって、損害賠償金として確定するわけではありません。被害者が現実に通院している時点で、必要性や相当性を厳密に審査していたのでは、被害者の救済に反する結果になるため、病院等から請求があった治療費・施術費については一応支払いに応じているだけで、後日、必要性や相当性に問題があるとして支払いを拒まれるケースは少なくありません。特に、整骨院・接骨院における施術費については、必要性・相当性を厳しく審査される傾向にあります。
ご質問のケースでは、平日の夜間は毎日整骨院に通われているとのことですが、不必要に頻繁に通院していた場合、後日施術費の一部が損害賠償金として否認される可能性があります。治療の方針は専門家である医師の指示に従うべきですし、医師の指示に従って通院していた場合には、整骨院・接骨院における施術費も必要性・相当性が肯定される可能性が高まります。まずは、整形外科の医師に現在の整骨院への通院状況を説明して、通院頻度や施術内容についての指示を仰ぎましょう。また、その指示の内容をカルテ・診断書に記載してもらえるように医師に依頼してください。後日、整骨院における施術費の支払いを拒否された場合でも、医師の指示に従って通院していたことが証拠として残るため、保険会社との交渉が大きく有利になります。
次に、②後日の後遺障害申請についてです。一定期間の治療を行っても、それ以上症状の改善が見込まれなくなった状態を症状固定といい、医師に症状固定診断書を作成してもらって、後遺障害の申請を行います。頸椎捻挫(いわゆるむち打ち症)の場合、CTやMRIの画像診断などの他覚所見が無い場合も多く、本人の自覚症状(痛み、痺れ、めまい、吐き気、耳鳴りなど)とその他の客観的要素を総合して後遺障害に該当するか否かが判断されます。この客観的要素のうち、整形外科への通院回数・頻度は非常に重要視されます。自覚症状があれば、多数回・頻繁に通院するはず、通院回数が少なかったり、通院と通院の間隔が大きく空いているのは、自覚症状が乏しかったのだろうと判断されるのです。お仕事や通学のため、なかなか整形外科に通院できない方も多いのですが、将来、適正な後遺障害等級を獲得するためには、週2~3回程度、半年以上は通院を継続する必要があります。なお、ここでいう通院はあくまで整形外科への通院であり、整骨院や接骨院への通院は含まれませんのでご注意ください。
交通事故で怪我をし、現在は通院中です。当面は自分で保険会社と交渉をして、揉めた場合は弁護士に依頼しようと思っていますが、問題ないでしょうか?また、弁護士に依頼した場合の費用はどうなるのでしょうか。
当事務所では、いくつかの理由から、交通事故でお怪我をされた方には、できるだけ早期に弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めしています。
まず、治療が一段落し症状固定に至った場合、後遺障害の認定申請を行うことになりますが、その時点になって、治療の初期に行うべきであった検査が抜け落ちていたり、十分な回数通院できていなかったために、後遺障害の認定が受けられないケースが少なくありません。医師は、医療の専門家ではありますが、損害賠償実務には知識も関心も無い方がほとんどです。早期に弁護士が受傷内容と治療状況を把握することで、必要な検査が漏れていたり、通院日数の不足で後遺障害の認定が受けられなくなるという事態を避けることができます。
また、医師が作成する診断書には、受傷直後に作成する初期診断書、治療期間中に概ね1か月毎に作成する経過診断書、症状固定時に作成する症状固定診断書があります。このうち、初期診断書と経過診断書は医師が作成して保険会社に直接送られるのに対し、後遺障害診断書は事前に被害者側で内容を確認することができます。獲得を目指す後遺障害等級を見定めて、そのために必要な検査結果が漏れなく症状固定診断書に記載されているか、後遺障害の認定を阻害するような記載が無いか、損害賠償実務の専門家である弁護士の目線からチェックし、必要に応じて医師に修正をお願いすることで、後遺障害の認定を受けられる可能性を高めることができます。
さらに、損害保険実務における三つの基準の問題があります。保険会社では、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準の三つの基準を設けており、被害者側に弁護士が選任されない限り、①②の基準でしか示談案の提案を行いません。②任意保険基準は各保険会社が独自に内規として定めており、公表されていませんが、概ね③弁護士基準の3~7割程度に押さえ込んでいるようです。つまり、自分で交渉して、揉めずに示談した方は、弁護士に依頼していれば受け取れた額の3~7割で満足させられたということです。このような実務のあり方が正しいとは思えませんが、現状がこうなっている以上、適正な額の賠償を受けるには弁護士を選任して保険会社と交渉することが不可欠です。
弁護士に依頼するに当たって、費用の問題でためらわれる方もいらっしゃるかと思います。当事務所では、人身事故の被害者側からのご相談は初回無料、着手金も無料としております。また、ご加入の自動車保険、生命保険、傷害保険、火災保険等に弁護士費用特約が付帯されている場合、300万円までの弁護士費用は保険会社が支払ってくれます。弁護士費用が300万円を超えるケースは稀ですので、ほとんどの場合、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。また、被保険者自身がお怪我をされた場合はもちろん、被保険者の配偶者、同居のご家族、別居している未婚の子どもも弁護士費用特約を利用することができます。さらに、弁護士費用特約を使っても、保険の等級には影響しないため、保険料が値上がりすることもありません。ご自分やご家族が加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には、ぜひご利用をお勧めいたします。
1年前に交通事故で左足を骨折し、現在は自宅療養中です。もともと建設会社の現場作業員として働いていたのですが、患部の痛みが酷く、事故後は休業が続いています。先日、保険会社から「もういい加減お仕事にも復帰できるでしょう。今月いっぱいで治療費と休業補償は打ち切ります。」と告げられました。
治療が長期化すると、保険会社から一方的に保険対応を打ち切られるケースがあります。この場合、打ち切り後の治療費は健康保険を利用するなどして自費で支払うことになりますし、休業補償を受け取っていた場合には、復職して就労を再開しない限り、収入が途絶えてしまい、被害者側の生活は破綻するおそれがあります。
保険会社が打ち切りを行う動機は、治療の長期化と同時に、今後の治療方針が不透明で、いつまで保険対応すればいいのか分からないという不安感にあります。まずは、保険会社に打ち切りという強硬手段を取らせる前に、医師から、今後どのような治療を行い、いつころまでに治癒または症状固定になることを見込んでいるのかを聞き取り、丁寧に保険会社に説明することで、保険会社にいらぬ不安感を抱かせないことが大切です。打ち切りを行った場合、将来訴訟になる可能性が高まるため、保険会社としてもできれば一方的な打ち切りは行いたくないのです。保険会社ときちんと必要な情報を共有しておくことで、打ち切りのような強硬手段に出ることを未然に防止すべきです。
それにもかかわらず保険会社から保険対応を打ち切られた場合、当面の生活費等の確保のために、必要な手続を取らなければなりません。具体的には、①自賠責保険に対する仮渡金請求、②自賠責保険に対する被害者請求、③任意保険会社に対する仮払いの交渉、④裁判所に対する仮払い仮処分の申立てが考えられます。いずれの手続にもメリット・デメリットがありますので、事案に応じて適切な手続を選択しなければなりません。
頸椎捻挫で約半年の通院後に後遺障害等級の認定申請を行い、14級9号に該当するとの認定を受けましたが、もっと高い等級でないと納得できません。どうしたらいいのですか?
頸椎捻挫(いわゆるむち打ち症)の場合、神経系統の後遺障害として14級9号「局部に神経症状を残すもの」、または、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するかが問題になります。両等級は、後遺障害慰謝料だけで180万円もの差があるため(14級で110万円、12級で290万円)、どのような要件が整えば12級に認定されるかは重要な問題です。文言上は、残存する神経症状が「頑固」であるか否かで14級か12級かが決まることになりますが、実際には、自覚症状が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により医学的に証明できる場合は12級、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合が14級と認定され、神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見の有無が認定の分かれ目になります。
後遺障害等級認定の結果に不満がある場合、異議申立てが可能ですが、認定を覆すには新たな医証の提出が不可欠です。MRI等の画像について主治医の意見をまとめて意見書としたり、必要に応じて他院を受診していただいたり、リサーチ会社に画像分析を依頼することもあります。当事務所では、弁護士も積極的に医師面談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

提示額約469万円増額の解決事例

40代・男性
保険会社の当初の提案額 441万4920円
最終的な示談額 910万6423円
弁護士依頼後の増加額 469万1503円

オートバイ運転中に自動車と接触し転倒。左鎖骨を骨折し、肩関節の可動域制限で後遺障害12級6号の認定。当初、保険会社からは労働能力喪失期間を8年として、逸失利益369万3034円の提案を受けていたが、弁護士が受任後、67歳までの22年を労働能力喪失期間として逸失利益752万1491円で再提案。結局、保険会社もこれを受け入れたほか、入通院慰謝料・後遺傷害慰謝料もほぼ倍増となり、総額で469万1503円の増額で示談した。


提示額761万円増額の解決事例

50代・男性
保険会社の当初の提案額 54万2133円
最終的な示談額 815万8767円
弁護士依頼後の増加額 761万6634円

自動車同士の側面衝突事故で、依頼者は頸椎捻挫等の診断。弁護士介入前、相手方損保会社からは、後遺障害等級は非該当を前提に実質通院慰謝料のみの提案であった。弁護士介入後、依頼者から耳鳴りの訴えがあったので、耳鼻科で聴力検査を実施してもらい、再度後遺障害等級認定の申請を行ったところ、12級相当の認定が受けられた。後遺障害慰謝料・逸失利益も含めて、当初提案額の約15倍である815万8767円で示談した。



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