離婚・男女問題

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離婚・男女問題

現在、日本の離婚率は35%で、実に3組に1組以上の夫婦が離婚しています。ここ佐賀県でも平成27年度の離婚率は36.7%で、やはり全国平均並みの離婚率になっています。始めから離婚するつもりで結婚する人はいませんが、もともと他人だった男女が一緒に生活していくと、性格の違い、価値観の違い、お互いの家族との折り合いが悪いなどなど、様々な問題が生じ、結局離婚という選択に至るケースは少なくありません。

離婚事件を担当しているとしばしば耳にする言葉に、「結婚は簡単だけど、離婚するのはものすごくエネルギーがいるんですね。」というものがあります。実際には、結婚するときも色々な問題が生じうるのですが、「夫婦になって一緒に生活していこう」という気持ちは当事者間で一致していますので、ふたりで協力して乗り越えていくことができます。対して、離婚の場面では、そもそも離婚するかどうかについて争いがあることもありますし、婚姻費用、親権者、養育費、財産分与、慰謝料など様々な条件面で相手方と意見を調整する必要があり、心身ともに疲れ切ってしまう方が少なくありません。

離婚を考えること自体がストレスになる出来事であるうえ、相手方との交渉や、将来に対する不安感で一杯になってしまった場合、「とにかく離婚して気持ちを楽にしたい」と考えて、本来であれば考えられないような悪条件で離婚してしまう方がしばしばおられるようです。すべてを自分で抱え込んでしまおうとせずに、相手方との交渉は専門家である弁護士に任せて、自分は新しい生活の準備に集中することもぜひ検討していただきたいと思います。

当事務所では、離婚をはじめとする男女問題も多数取り扱っておりますので、まずはお気軽にお電話でご相談予約をお願いします。

よくあるご質問

私の不倫が原因で夫から離婚を求められています。うちには5歳の男の子と3歳の女の子がいます。夫からは「他所に男をつくるようなやつに子どもは任せられない。そもそも専業主婦のお前の経済力で子育ては無理だろう。跡継ぎになる上の子だけでも親権は絶対に俺がもらう。」と言われています。私としては、離婚自体は仕方がないと思っていますが、子どもふたりは実家に連れて帰って、両親の協力を得ながら私が育てたいと思っています。私が親権者になることは無理なのでしょうか?
親権者とは、未成年の子に対して財産管理権と身上監護権を有する者であり、婚姻中は夫婦が共同して行使しますが、離婚する際には夫婦の一方を親権者として指定する必要があります。協議により定まれば問題ありませんが、今回のご相談のように、夫婦間で意見が異なる場合には、裁判所における調停で話し合ったり、それでもまとまらない場合には審判手続により裁判所に決めてもらうことになります。
夫婦のいずれを親権者に指定するかは、裁判所が調査官の調査結果等を踏まえて総合的に判断しますが、未成熟子の場合には可能な限り母親を親権者に指定する傾向があります(母性優先の原則)。これは、特に幼い子供の場合には、母親の受容的な愛情が子どもの健全な生育に必要であるとの考え方に基づくものです。また、特別な理由が無い限り、兄弟間で親権者が異ならないようにする傾向もあります(兄弟不分離の原則)。
収入の面でご相談者さまが不利であることは否めませんが、その点は本来養育費で調整すべきですから、あまり重視すべきではありません。また、不貞行為は少なくとも親権者の指定の場面では大きく考慮される要素ではありません。愛情をもって子どもを養育する意思があり、また、その環境も整っていることの方がはるかに重要です。ご実家で養育できることや、おじいちゃん・おばあちゃんの協力が得られることなど、当方に有利な事情をしっかりと裁判所にアピールできれば、子どもさんが5歳と3歳でまだ幼いことからしても、ご相談者の方が親権者として指定される可能性は高いと言えます。
住宅ローンを組んで自宅を購入し、不動産は妻と私の共有名義になっています。ローンは、私が主債務者で妻が連帯保証人になっています。まだ返済が始まって3年ですが、妻とは離婚することになりました。自宅には、妻と子供たちが住み続け、私はアパートで独り暮らしをします。不動産の名義は妻の単独名義にする代わりに、残りの住宅ローンは妻に払ってもらい、私は債務者から外れたいのですが、可能ですか?
まず、夫婦が婚姻中に取得した不動産がある場合、現在価額をローン残高が上回っていれば、財産分与の対象になります。具体的には、売却してローンを返済した後の残高を半分に分けるか、夫婦の一方が不動産を取得して他の財産分与と調整するかです。
これに対して、現在価額がローン残高を下回るオーバーローン状態であれば、売却してもローンが残るだけですので、夫婦のいずれかが居住してローンを払い続けるケースが多いと思います。本件では、まだローンの返済を始めて3年ということですから、まず間違いなくオーバーローンの状態であると思われます。住宅ローンの支払いは妻が行う旨を合意して離婚することは可能ですが、第三者である金融機関を拘束することはできませんし、妻が支払いを怠った場合の請求はご相談者に来ます。また、ローン期間中に金融機関が債務者や不動産名義人の変更に応じてくれるケースは稀です。実際には、住宅ローンの返済はこちら側で継続する代わりに養育費を減額したり、妻から賃料として住宅ローン相当額を毎月支払ってもらうなどして、こちら側で返済を行うのが現実的でしょう。
夫の携帯電話に残っていたLINEから、夫の浮気が分かりました。夫と相手の女性から慰謝料をもらって離婚したいと思っていますが、どんなことに気を付ける必要がありますか?また、慰謝料はいくらくらいもらえるのでしょうか?
慰謝料の請求原因となる不貞行為は、婚姻中の人が、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。いわゆるラブホテル等に出入りしている写真があれば最も有力な証拠になりますが、LINEやメールでも、その内容から肉体関係をもったことが推認できれば証拠になります。まずは、別居前に、不貞行為の証拠を残すために、LINEの内容をすべて写真に残しましょう。稀に「頭に来たので消去しました。」という方がおられますが、証拠が無くなれば請求する根拠も無くなってしまいます。また、相手方の住所・氏名が分からなければ請求できませんので、こうした情報も同居中に収集しておくべきです。
不貞行為は、これを行った配偶者と相手方の共同不法行為になりますので、損害賠償請求の対象となります。慰謝料額は、夫婦の婚姻期間、不貞行為の行われた期間・回数、不貞関係の態様、配偶者や相手方の資力により大きく異なりますが、概ね100万円から300万円程度の範囲に納まることが多いようです。
なお、一口に慰謝料といっても、不貞行為をされたことによる慰謝料(不貞行為慰謝料)と、離婚せざるを得なくなった慰謝料(離婚慰謝料)は異なります。そして、慰謝料請求権は、「損害及び加害者を知った時」(民法724条1号)から3年で時効にかかりますので、浮気が発覚し相手方が特定出来たら、3年以内に請求しない限り不貞行為慰謝料は時効で請求できないことになります。これに対して、離婚慰謝料は、離婚をしたときから3年間は請求可能です。ただし、不倫相手に対する離婚慰謝料は、不倫相手が当該夫婦を離婚させる意図をもって不貞行為に及んだような特殊なケースに限定されていますので(最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決)、そのような特殊なケースでなければ、浮気の発覚から3年以内に請求しておかなければ、不倫の相手方に対する慰謝料請求は時効によりできなくなりますので注意しましょう。

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