借金問題

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借金問題

長引く不況に全国最低レベルの賃金水準があいまって、佐賀県でも借金問題で困っておられる方は少なくありません。

これまで債務整理事件を手掛ける中で強く感じることは、借金を抱えて悩んでおられる方々は、頭の中が借金のことで一杯になり、家族や友人に優しく接したり、将来に明るい夢を描く、そんな当たり前のことができなくなっているということです。

無事に債務整理を終え、新たな人生を歩き始めた方々は、ご依頼いただいたころとは打って変わって快活になり、将来に向けて明るいビジョンを抱いておられます。お金のことでつまづいたからといって、家族や友人を失ったり、自分の将来を悲観する必要はありません。弁護士に相談することで、必ず経済的に立ち直り、新しい人生を切り開くことができます。


※個人(非事業者)の方の借金に関するご相談は初回無料です。まずは、お電話にてご相談の予約をお願いします。



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よくあるご質問

住宅ローンに加えてサラ金からの借り入れが膨らみ、到底全額返済することができなさそうです。何とか自宅は残して借金を整理したいのですが、どんな方法がありますか?
消費者の方の債務整理の手続には、大きく分けて①任意整理、②自己破産、③個人民事再生の三種類があります。 ①任意整理は、債権者との話合いで、毎月の返済額を減らしたり、返済期間を延ばしてもらったりする方法です。法律に定められた手続ではなく、あくまで債権者との話合いで合意を取り付けることになります。したがって、債権者との間で合意ができなければ、結局、元の約定に従って弁済を続けなければなりません。また、債権者が利息カットに応じた場合でも、元本については全額返済することになりますので、借金の総額を減らす効果は乏しいです。ご相談の内容ですと、全額返済は難しいとのことですので、本件では、①任意整理は適切ではありません。
②自己破産は、支払不能の状態にある場合に、債務者自身が裁判所に破産の申立てを行い、裁判所から借金を返さなくていいという決定(免責許可決定)をもらって、借金の返済を免れる制度です。自己破産のメリットは、何といっても、すべての借金を返さなくてよくなることです。他方、原則として価値ある資産はお金に換えて債権者の配当に充てることになるため、住宅は売却する必要があります。住宅を残したまま借金を整理したいという本件では、③自己破産も適切ではありません。
③個人民事再生は、裁判所の再生計画認可決定を受けて、価値ある資産を含めて財産を保持したまま、大幅に減額した債務を、原則として3年間で返済することにより、その他の債務については返済しなくてよくなるという制度です。財産を保持したままで借金を整理できる点で、自己破産と大きく異なります。ただし、継続して収入を得る見込みがあることが必要であり、また、住宅ローンは減額の対象となりませんのでご注意ください。ご相談者さまに継続した収入があり、他の債務を圧縮すれば住宅ローンは全額返済できる見通しが立つなら、住宅を保持したまま借金を整理できる③個人民事再生の手続をお勧めします。
借金が膨らんで生活がままならないので、破産したいのですが、破産するとどんなデメリットがありますか?
破産手続を利用した場合のデメリットは意外に少なく、①原則として免責許可決定から7年間は再び免責許可決定を得ることができなくなる、②職業により資格制限がある(宅地建物取引業者、建設業者、生命保険募集人など)、③官報に氏名・住所が掲載されることなどです。
①7年間は再び免責許可を受けることができないという点については、破産しては借金し、また破産しては借金をすることを認めると社会が成り立ちませんので、当たり前のことと言えるでしょう。
②資格制限については、一定の職業に就かれている方は、破産手続開始決定により資格を喪失します。実際には、資格を喪失する期間は免責許可決定が確定するまでですから、数か月から1年程度で再度資格を取り戻しますが、この間に事実上失職してしまうケースもありますので、資格をもって働いている方は注意が必要です。
③官報は国が発行する機関誌ですが、ほとんどの方は存在も知らないでしょう。
しばしば言われる「破産すると戸籍や住民票に載る」「破産すると選挙権が無くなる」などということはありません。
自己破産を考えていますが、生活していくうえでどうしても自動車が手放せません。自動車を保有したまま破産することはできませんか?
自己破産手続は、大きく管財事件と同時廃止事件に分類されます。そして、破産者の有する財産の実質的価値が20万円以上であれば管財事件に、20万円未満であれば同時廃止事件に振り分けています(唐津市を含む佐賀地方裁判所管内の場合)。管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が破産者の資産を売却して換価し債権者に配当するのに対し、同時廃止事件ではこうした換価手続は行われません。
したがって、ご相談者さまの有する財産の実質的価値が20万円未満であれば、問題なく自動車を保有したまま破産することができます。なお、初年度登録から5年を経過した自動車は資産価値なしと評価されますので(唐津を含む佐賀地方裁判所管内の場合)、お持ちのお車が初年度登録から5年以上経過していれば、上記の20万円の計算に自動車を含める必要はありません。
これに対して、ご相談者さまの有する財産の実質的価値が20万円以上である場合、原則として自動車を含め換価価値のある資産は売却することになります。ただし、99万円までの財産は自由財産として保有したまま破産手続を行うことができます。残したい財産がほかにもある場合は、自動車も含めてその実質的価値が99万円に収まるように選択し、裁判所の自由財産の範囲拡張決定を受けることで、自動車を含めその他の財産も保有したまま破産することができます。
債務整理の手続にはどのくらいの期間がかかりますか?
どの手続を利用するか、事案の内容によりケースバイケースですが、概ね①任意整理の場合は1か月~3か月程度、②自己破産の場合で、特に問題となる点のない同時廃止事案なら3か月~半年程度、管財事件で1年~2年(法人破産の場合はさらに期間が延びる場合もあります)、③民事再生の場合、再生計画の認可決定まで1年~1年半程度とお考え下さい。ただし、これはあくまで目安であり、大幅に早期に終結したり、逆に大幅に遅れることもあります。詳細は、ご相談の際に、弁護士に見通しをお尋ねください。

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